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【高度専門職の家族特権】親の帯同条件(世帯年収800万・7歳未満の子)・配偶者のフルタイム就労・家事使用人の雇用基準

公開日: 2026-09-07 · 更新日: 2026-09-07 · Japan HSP Research Team

一般的な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)では、原則として外国人の親を日本に呼び寄せて長期同居させることは認められておらず、配偶者の就労も週28時間以内のアルバイトに限定されます。

しかし、「高度専門職」在留資格では、手厚い家族優遇措置(親の帯同・配偶者の就労・家事使用人の帯同)が法律上認められています。


一、親の帯同(特定活動)の要件

  1. 世帯年収基準:本人と配偶者の合算年収が800万円以上であること。
  2. 事由要件:
    • 7歳未満の子を養育する場合。
    • 本人または配偶者が妊娠中であり介助が必要な場合。
  3. 帯同できる親:本人または配偶者のどちらか一方の親(同居が必須、双方同時の呼寄せは不可)。

二、配偶者のフルタイム就労特権

高度専門職の配偶者は、「特定活動(告示33号)」を取得することで、技術・人文知識・国際業務等の分野でフルタイム勤務が可能です。さらに、通常の就労ビザで要求される**「大学卒業」や「10年の実務経験」の要件が免除**されます。


三、家事使用人の雇用基準

世帯年収1,000万円以上かつ13歳未満の子がいる場合等、所定の基準を満たすことで外国人家事使用人を帯同・雇用できます。

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