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デジタルノマドビザ(特定活動)の申請要件・滞在期間・税務の注意点徹底ガイド

公開日: 2026-08-10 · 更新日: 2026-08-24 · Japan HSP Research Team

世界各国の優秀なリモートワーカーやITエンジニア、起業家を誘致するため、出入国在留管理庁は**「デジタルノマドビザ(在留資格:特定活動)」**の運用を開始しました。

日本に滞在しながら海外企業のリモートワークや事業運営を行いたい外国人材にとって、新たな選択肢となります。本記事では、申請要件、活動制限、および高度専門職ビザとの違いを解説します。

デジタルノマドビザの4大申請要件

デジタルノマドビザを申請するには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。

  1. 対象国・地域の国籍要件(査証免除+租税条約締結国):
    • 日本との間で査証免除措置および二重課税防止を目的とする租税条約を締結している国・地域の国籍保持者(台湾、米国、英国、カナダ、EU加盟国、豪州、シンガポール、韓国など49以上の国・地域)。
  2. 年収要件(年収1,000万円以上):
    • 申請時点で過去1年間の年収が 1,000万円以上 であることを証明できること(海外企業からの給与や契約報酬)。
  3. 民間医療保険への加入(補償額1,000万円以上):
    • 日本の公的国民健康保険には加入できないため、滞在中の死亡・負傷・疾病および医療搬送をカバーする民間医療保険(補償限度額1,000万円以上)への加入が必須です。
  4. 配偶者および子の帯同:
    • 配偶者および子も同一期間の「特定活動」ビザを取得して日本へ帯同することが可能です。

在留における重要ルールと制限事項

項目 規定内容 留意点
在留期間 最長 6ヶ月 日本国内での期間更新・延長は不可。
再申請のクーリング期間 出国後 6ヶ月 滞在満了後は一度出国し、6ヶ月経過後に再申請が可能。
就労の制限 国内法人からの報酬受給は不可 あくまで海外企業・海外クライアント向けのリモートワークに限定。
住民登録と在留カード 住民登録なし(在留カード不交付) 住民票や印鑑証明の取得、国内銀行口座の開設は不可。マンスリーマンションやホテル等の利用が前提。

デジタルノマドビザ vs 高度専門職ビザ(HSP)の比較

比較項目 デジタルノマド(特定活動) 高度専門職1号
主な対象 短期滞在のリモートワーカー 日本法人勤務・日本での起業・長期定住者
在留期間 6ヶ月(更新不可) 5年(無期限更新可能)
配偶者の就労 不可 フルタイム就労可能
在留カード・公的保険 なし(民間保険加入) あり(健康保険・厚生年金加入)
永住権への道 対象外(在留期間に通算されない) 最短1年(80点)または3年(70点)で永住申請可能

総括

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