Japan HSP Points Calculator

【参考情報】2026-2027年における経営・管理ビザと不動産投資の実務要件:実体審査、民泊の落とし穴と高度人材移行ルート

公開日: 2026-08-27 · 更新日: 2026-08-27 · Japan HSP Research Team

日本への移住や投資を検討する外国人投資家から多く寄せられる質問に、**「東京でワンルームマンションを数部屋購入して家賃収入を得れば、経営・管理ビザは取れるのか?」「大阪の民泊投資でビザを取得・更新し続けることは可能なのか?」**というものがあります。

2026年から2027年にかけて、出入国在留管理庁はペーパーカンパニーや実体のない名目上の経営に対する審査を大幅に強化しています。本記事では、不動産投資と経営・管理ビザの合法的要件、実務上の注意点、そして将来的に「高度専門職」へ移行して最短で永住権を取得するルートを解説します。


一、不動産賃貸業で経営・管理ビザは取得できるのか?

結論から言うと、単に区分マンション1〜2室を購入して家賃を受け取るだけではビザは取得できませんが、一定の「事業規模」を有し自ら管理業務を行う場合は取得可能です。

1. 純投資と事業経営の明確な境界線


二、オフィスの実体要件と更新時の重要指標

  1. 独立した物理的オフィスの確保:バーチャルオフィスや固定席のないコワーキングスペースは不可。独立した扉、看板、事務機器を備えた個室空間が必要です。
  2. 適切な役員報酬の設定:経営者個人の生活基盤を証明するため、年間役員報酬は最低でも250万〜300万円以上(扶養家族がいる場合はそれ以上)を設定することが強く推奨されます。
  3. 公課(税・社会保険)の完全納付:法人税、法人住民税、消費税、および個人の社会保険料(厚生年金・健康保険)を期日内に100%納付していることが更新の絶対条件です。

三、民泊(住宅宿泊事業・旅館業)投資の落とし穴


四、高度専門職1号(ハ)への移行と最短1年永住戦略

通常の経営・管理ビザでは永住申請までに10年の在留が必要ですが、事業が黒字化し経営規模が拡大した段階で、役員報酬を1,500万円〜2,000万円以上に設定することで**「高度専門職1号(ハ)」**へ在留資格を変更できます:

当サイトの高度人材ポイント計算機で、将来のポイントシミュレーションを今すぐお試しください。

高度人材ポイントを無料試算

ステップ形式の質問に答えるだけで、適合するビザと不足ポイントを自動分析します。

計算を始める →

← 記事一覧に戻る